トップページ 利用者資金の保全方法 利用者資金の保全方法 資金決済法に基づく利用者の保護等に関する措置 利用者資金の保全方法 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の基準日未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 当社は株式会社りそな銀行との発行保証金保全契約を締結することにより、利用者資金を保全方法しています。